「断定」をリスクに挙げる企業
有報「事業等のリスク」で「断定」に言及する2社(BM25スコア順)
有報での記載例
ヒロセ通商株式会社7185
…取引業者に係る禁止行為等について 金融商品取引業者は、「金融商品取引法」第38条により、金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為や、顧客に対し不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結を勧誘する行為等、様々な禁止行為が定められております。
…) 金商業者の禁止行為に該当するリスク 金融商品取引業者は、金融商品取引法第38条により、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為や、顧客に対し不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結を勧誘する行為等、様々な禁止行為が定められております。
※ 有価証券報告書「事業等のリスク」から該当箇所を自動抽出
| # | 企業名 | 業種 | 市場 | 平均年収 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社Finatextホールディングス4419 | 情報・通信業 | グロース(内国株式) | 703万円 | 53 | 詳細 |
| 2 | ヒロセ通商株式会社7185 | 証券、商品先物取引業 | スタンダード(内国株式) | 811万円 | 50 | 詳細 |